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木造住宅の保証
家電製品などを購入すると、通常1年保証がある。それと同様に、住宅でも保証制度が用意されている。特に、構造上の問題や、雨漏りなどの防水上も問題に対しては、「住宅の品質確保の推進法」のなかで10年間の保証を義務付けている。10年間の間に、構造的な欠陥や、雨漏りが発生した場合、施工者が無償で補修しなければならない。また、契約書で保障や保障期間の記載がなかったり、10年以下の保障期間の記載があっても、10年間の瑕疵保障が優先される。
 ただし、瑕疵保障項目と期間が法的に義務付けられているとしても、施工者である建築会社などが倒産したり、支払い能力がない場合も出てくる恐れがある。これに備え、補修にかかる費用をまかなうための保険に加入するか、補償金の供託を義務付ける、住宅瑕疵担保履行法が施行されることになった。保証金は、1棟あたり200万円ほどになるため、通常は保険に加入することになるだろう。

住宅完成保障制度
義務ではないが、建築途中で建設会社が倒産などにより工事を続行できない状況になった場合に、ほかの建築会社に未完成部分を引き継いで工事を行うために、その追加費用をまかなうための保障制度である。
 そのほかに、軟弱地盤などが原因で起こる不同沈下の事故に対する地盤保障制度などもある。

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